一般事業主行動計画について
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、2005年4月1日より「次世代育成支援対策推進法」が施行されています。
この法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るために、また、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、策定する計画が一般事業主行動計画です。
計画期間
平成28年4月1日から令和7年3月31日まで。
内容
①子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施として、所定外労働の制限の推進
②インターンシップ(学生の就業体験)を通じて、就業体験機会の提供
対策
①従業員への調査を実施するとともに、窓口の周知
②担当部署を設置し、問い合わせがあった場合は、目的に合った現場の紹介、受け入れを行う。